『これからに備える』介護サービスの対象者と種類について。。
こんにちは。。。
このブログで管理人しております、ニアです。
今回は介護サービスとは?について記事を書いていきたいと思います。
結論
①主に要支援1・2 要介護1〜5に該当する人が受けられるものをです。
※地方自治体によっては対象者や内容が変わる事があります。
「要支援者」の定義(法第7条第4項)
厚生労働省ホームページ引用
- (1) 要支援状態にある65歳以上の者
- (2) 要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたもの
- ※政令で定めるもの(特定疾病):施行令第2条
「要介護者」の定義(法第7条第3項)
厚生労働省ホームページ引用
- (1) 要介護状態にある65歳以上の者
- (2) 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(特定疾病)によって生じたもの
- ※政令で定めるもの(特定疾病):施行令第2条
この条件の中で申請が認められた方が、介護サービス等が利用できるように なるんだ。。
介護サービスとは?
詳細は他の記事で書きたいと思いますので、今回はこんなサービスがあるのかだけおさえて頂ければなと思います。
①在宅サービス。。
訪問介護: 介護職員が利用者の自宅を訪問し、日常生活の援助を行うサービスです。食事の支度、入浴、排泄の介助などが含まれます。
訪問看護: 看護師が自宅を訪問し、医療的なケアや健康管理を行います。
他にも訪問入浴や訪問リハビリなど、いくつかあるよ。。
②施設入所サービス。。
特別養護老人ホーム: 高齢者のための生活支援や介護を行う施設です。24時間体制でケアが提供されます。
グループホーム: 少人数の入居者が共同生活をする施設で、日常生活の援助や社会生活の支援を行います。
介護老人保健施設: 老人の福祉に関する法律に基づいて開設された施設で、身体的・精神的なケアを提供します。
施設入所サービスは、要介護度や病状によって利用出来たり出来なかったりするよ。。
他にもお泊まり(ショーステイ)などのサービスもあるよ。。
③通所サービス。。
通所介護:日中の一定時間、通所施設でレクリエーション活動や趣味活動、入浴や食事などを提供するサービスです。在宅生活の一部を充実させ、社会的な活動や交流の場を提供します。(デイサービス)
通所リハビリ:医療的なケアが必要な方が日中に通う施設で、医療的なケア(看護やリハビリテーション)を受けるサービスです。身体的なサポートや健康管理を中心に提供されます。
通所サービスには、外出する機会を持つという目的もあります。。 病状にもよりますが、外出することは生活面においてとても大切なことの一つでもあります。。
まとめ
今回はざっくりですが、介護サービスについて説明してみました。。
他にもサービス等は沢山ありますので、後日詳しく説明していきたいと思います。。
※記事の中で抜けていたり間違っている事があるかもしれません。その際は申し訳ございません。。
介護サービスをうまく利用することによって、介護される方もする方も、無理のないように生活していく ことが大切になりす。。
今回の記事どうでしたか?
質問やご相談があればぜひお問い合わせページまで。。
この記事が、皆様の参考になって頂ければ幸いです。。
少しずつ更新していきますの宜しくお願い致します。。。